At 1:43 PM +0900 02.6.22, H.Narusawa wrote:
> これは、「適法か、違法か?の問題」であって、「モラルの高低」を論じてい るつもりはありません。業として知り得た情報に対して薬剤師やらパラメディカルも守秘義務を 負っているわけで,業務上必要な情報提供であれば,病院側が守秘義務 違反を問われるはずがないと思いますが. 問題になるとしたら,薬剤師さんがその情報を漏らした場合で, この場合はまず薬剤師さんの守秘義務違反が問われるでしょう. 単なる雑談で薬剤師さんに話したのだったら,病院側の守秘義務 違反でしょう.この場合,業として知り得た情報ではありませんから. 医療業務としての情報のやりとりに関しては,すべてクローズで あると考えて良いと思います.支払い側をふくめて. 業としての情報ルートに守秘義務を負わない職種があるとしたら, それは法の不備でしょう. 成澤@昭和大
患者さんとの契約は 該当医療機関と患者との契約です。つまり病院あるいは診療機 関と、患者との契約であって、その情報を第三者に対して提示する場合は例えコンサ ルテーションを受ける場合においてもその個人を特定する情報を渡すことは契約の範 囲には含まれません。
-- ------------------------------------------------------------ Ken Hasegawa M.D 長谷川 健 Osaka Kouseinenkin H.P Department of Radiology and Department of Medical information. 汎用ドメインを取得しました。 自宅(こちらがメインです。) http://www.mednet.jp hasegawa@xxxxxxxxx 市大 http://www.med.osaka-cu.ac.jp hasegawa@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 大阪厚生年金病院 http://www.fw.okn.gr.jp khasegawa@xxxxxxxxxxxx -------------------------------------------------------------