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[orca-users:08694] Re: 押印の件(小澤)



 こんにちは、横田@長崎市です。

 領収証の件でコメントしたいと思います。

 私の勉強不足で恐縮ですが、今回の診療報酬改訂にもり
込まれた「領収証の交付」義務化は、そもそも、どういう経緯
で持ち上がったのでしょうか?
 保険診療における、被保険者の一部負担金が、“未確定の
一時預かり金”であるというのも、小澤先生の発言で初めて
知りました。

 本来、保険診療の姿が、
①医療機関は、被保険者に医療の現物給付をする。
②保険者は、医療機関に医療費全額を支払う。
③被保険者は、一部負担金を保険者に支払う。
という前提であれば、一部負担金の徴収を肩代わりしている
医療機関が、今回のような『点数表の各部単位で金額の内訳
が分かる領収証』の無償交付義務化に応じる必要があるので
しょうか?
 医療機関で交付するのは、仮領収証のような簡単なもので
十分だと思われます。療養の明細が必要な被保険者には、
保険者がレセプトのコピーを交付すべきでは...?

 また、今回の「領収証交付」義務化は、6カ月の経過措置が
あるという事ですが、対応できない医療機関は、その後何らか
のペナルティを被るのでしょうか?


ozawa takayoshi wrote:

>小澤@伊丹市
>です ozawa@xxxxxxxxxxx
>
>
>税務的には、朱肉又は印刷のどちらでも結構です。
>一般的には、正式な領収書には朱肉にて押印され
>ているものが多いと思われます。領収書は、相手
>先、日付、内容、金額を記載することが税務上は、
>求められます。
> なお、医療機関で保険診療の窓口負担として
>支払われる分は、厳密にはまだ確定していない
>一時的な預かりとなります。確定するのはレセプト
>が審査され最終的に保険者で確認了承された後
>となります。また、本来ならば医療機関は患者へ
>現物給付する(医療を提供する)、その医療費全額
>を保険者が医療機関に支払う、被保険者の一部負担分
>はその後保険者へ支払う、のが筋ですが、それでは
>あまりにも手数料など経費がかかるので、一部負担金
>は、保険者に代わって患者から直接に医療機関が受け
>取ることとで手続きが簡略化されています。これが
>一部負担金の姿です。
>従って、窓口負担分は通常の商取引の対価ではあり
>ませんので、3万円を超えても印紙を貼る必要は
>ないこととなっています。
>
>
>
>  
>

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