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[orca-users:01961] RE: 10 月の改正対応について
- To: <orca-users@xxxxxxxxxxxxxx>
- Subject: [orca-users:01961] RE: 10 月の改正対応について
- From: "藤田 直樹" <fujitan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Sat, 19 Oct 2002 12:19:25 +0900
細身さま。
日医のHPに
慢性疼痛疾患管理料等の算定について(取扱いの明確化)
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/14ho_115.html
パスワ−ドが無いと入れませんねえ。
隠すことではないでしょうから、コピ−しました。
以下が該当資料かと存じます。
(添付資料)
事務連絡
平成14年10月17日
地方社会保険事務局
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部) 御中
厚生労働省保険局医
療課
慢性疼痛疾患管理料の算定等について
標記については、「診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)
及び老人診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第72号)の一部改正に伴う
実施上の留意事項について(通知))(平成14年3月8日保医発第0308001号)等
により取り扱われているところですが、今般、別添のとおり取扱いを
明確化しましたので、関係者に対し周知徹底をお願いします。
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(別添)
1. 慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、
当該月内においては消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)は算定できないこととなって
いるが、
月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場
合には、
当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)は
算定できること。
2. 慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、
当該月内においては外来管理加算は算定できないこととなっているが、
月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した
場合には、
当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の外来管理加算は算定できるこ
と。
3. 早期リハビリテーション加算を算定している患者についても、
外来移行加算の算定要件に該当する場合には、あわせて外来移行加算を算定で
きること。
4. 早期リハビリテーション加算の対象疾患には、
関節鏡下の半月板切除、滑膜切除の手術は含まれること。
> ORCAの10月対応について2点ほど
>
> 1.日医ITシステム主任者宛ての仕様書
> 本日、システム主任者宛てに改正仕様書が送られてきました。
> 11月1日施行で、「慢性疼痛疾患管理料」の算定方法が変更に
> なるという内容なのですが、この情報は寝耳に水です。医療機関
> では情報を得られているのでしょうか?厚労省からの関係通知を
> 入手されている方がおられましたら、ご提供願えませんか。
>
>
>
>