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[orca-users:01290] Re: 鼓室内薬液注入



>以下のご意見について私の考えを書きますので、教えて下さい。
>
>> 鼓室内薬液注入 厚生省コード 130003250 点数 18.00
>> の薬剤は注射ではおかしいと思いますよ.
>>
>> 処置に使った薬剤ですので,処置所に印刷されないと
>> それこそ査定されませんか?
>
>鼓室内薬液注入は「皮下、筋肉内注射に準じて算定する」となっています。
>この為に青本には鼓室内薬液注入は処置(耳鼻咽喉科)の所には無く、
>注射の G000 皮下、筋肉内注射の所に書いてあります。
> この為、私は鼓室内薬液注入は処置でなく注射の区分にいるものと思っていました
>が、
> 間違いだったのでしょうか?(メディコムでも注射の所に打ち出していましたが)
>タリビットやロメフロン等の外用薬が鼓室内薬液注入に認められるかは、各県の審査
>員の
> 判断で異なってきますが。


確かに「鼓室内薬液注入」の診療区分は,ORCAで言う所の「.310」の
皮下,筋肉内注射の行為と同じでした.

失礼しました.

>鼓室内薬液注入に外用液を使った場合 .400(処置行為)の後に
> 外用液を入力すると教えて頂きましたが・・・。

とあったので,私は行為分類が処置だと勘違いしました.
鼓室内薬液注入をやった事のない耳鼻科医であることが,ばれてしまいました.

石津吉彦@石津クリニック
http://www.apionet.or.jp/~yoishizu/