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[orca-users:01278] Re: 鼓室内薬液注入



こんにちは、大牟田の江崎です。
以下のご意見について私の考えを書きますので、教えて下さい。

> 鼓室内薬液注入 厚生省コード 130003250 点数 18.00
> の薬剤は注射ではおかしいと思いますよ.
>
> 処置に使った薬剤ですので,処置所に印刷されないと
> それこそ査定されませんか?

鼓室内薬液注入は「皮下、筋肉内注射に準じて算定する」となっています。
この為に青本には鼓室内薬液注入は処置(耳鼻咽喉科)の所には無く、
注射の G000 皮下、筋肉内注射の所に書いてあります。
 この為、私は鼓室内薬液注入は処置でなく注射の区分にいるものと思っていました
が、
 間違いだったのでしょうか?(メディコムでも注射の所に打ち出していましたが)
タリビットやロメフロン等の外用薬が鼓室内薬液注入に認められるかは、各県の審査
員の
 判断で異なってきますが。