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[orca-users:13958] 診療情報提供料(II)について



今月の埼玉県の国保の返戻で診療情報提供料(II)を算定した人が
軒並み返戻もしくは(I)への査定となっています。専門医に治療計画に
関する意見を求めるセカンドオピニオンのために算定しているのですが・・・

診療情報提供料(II)の場合に、詳記を書かなくてはいけないので
しょうか。また、その場合、どのようにすれば良いのでしょうか・・

さいたま市 みはし医院 湯澤 聡