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[orca-users:11178] Re: 特定疾患関連の高額医療限度額の見直し



長谷川様

そういう感じです。
従来通り窓口負担に変更はありません。
高額療養費に関する部分が一般と同じ扱いになっただけですが
公費(51や52)に関する医療費に関してだけの保険点数が該当です。
入力する際に保険のみと公費併用とで分けて入力された時に
請求点数欄に保険と公費1,公費2に分かれてますよね?
保険の欄の点数でなく公費の欄の点数での計算になると解釈しています。

今回の改正で変わるのは、公費の負担金額が変わる事です。
先ほどの例で言えば、今までの12,000円の内自己負担が2,250円で
残りの9,750円が公費が支払っていた金額だったのですが、
5/1以降は公費からの支払いが5,750円に変わる事です。
この額は一ヶ月の医療費による計算です。


また高額療養費の考え方は、我々が入院などで先に支払う医療費分から
後から協会けんぽや連合会に申請して返金してもらうのと同じだと解釈してます。

例えば、一ヶ月の総医療費が30万円で一般所得だとすると
30万円−26万7千円=3万3千円
3万3千円x1%=330円
8万100円+330円=8万430円
この8万430円が自己負担限度額で、これを超えた分が高額療養費として
申請すれば返ってきます。
30万円の3割負担であれば9万円を窓口で支払いますが
9万円−8万430円=9,570円が戻ってきます。
ちなみに我々も「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し
「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ければ
窓口負担は例で言う8万430円までになります。


これで回答になってるでしょうか?


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