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[orca-users:09904] Re: 病名の転帰日について



有賀です。

On 2007/08/18, at 15:20, Yoshio Kuroiwa wrote:

> 黒岩@高知です。
>
> 小竹原先生詳しい情報ありがとうございます。また、先生をはじめ多 
> くの医師の
> 陰のご努力があることと有り難く思います。
>
> 医療とは無関係のレセプトでの請求のためのみの規則は、出来るだけ 
> 簡略にする
> (出来ることならなくす)ことが医療側にとっても査定する側にとっ 
> てもいいは
> ずです。そうすることで医療者の手間が省ければ医療に専心出来る時 
> 間が増えま
> す。医療ミスはそれだけ減り、結局、良質の医療が提供できることに 
> なります。
>
> さらに人件費の削減に繋げることができれば医療費の削減にも繋がり 
> ます。電子
> カルテなどの導入も易しくなるはずです。(そういう意味での規制緩 
> 和は歓迎す
> るところです)。
>
> (適応病名なども薬効や検査意味を考えて、症状名などでの適応が認 
> められれば
> 医療そのものはよくなるのですが・・・。少数存在するもうけ主義の 
> 医師はレセ
> プト検査で査定するという方法ではなく、他の方法で裁くことをそろ 
> そろ医師会
> も厚労省も真剣に考える時期に来ていると思うのですけれども)。
>
>
>     /////  from Kochi city  /////
>
>
>

薬効に基づく処方の裁量については、本当は認められているはずなので 
す。
下に厚生省発の文書を引用してみました。


保発第51号
昭和55年9月3日
社会保険診療報酬支払基金理事長殿
厚生省保険局長

保険診療における医薬品の取扱いについて

保険診療における医薬品の取扱いについては、
別添昭和54年8月29日付書簡の主旨に基づき、
下記によるものであるので通知する。
なお、医療用医薬品については、
薬理作用を重視する観点から中央薬事審議会に薬効問題小委員会が設置 
され、
添付文書に記載されている薬理作用の内容等を充実する方向で検討が続 
けられているところであるので申し添える。

記
1.保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生大臣が承認した 
効能又は効果、
用法及び用量(以下「効能効果等」という。)によることとされている 
が、
有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査 
の終了した医薬品をいう。)を薬理作用に基づいて処方した場合の取扱 
いについては、
学術上誤りなきを期し一層の適正化を図ること。
2.診療報酬明細書の医薬品の審査に当たっては、
厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府 
県の間においてアンバランスを来すことのないようにすること。


別添昭和54年8月29日付書簡とは、日医発第211号への厚生大臣 
の回答のことです。

昭和 54 年 8 月 29 日
日本医師会長
武見太郎殿
厚生大臣
橋本 龍太郎

8 月 21 日付の貴翰に次のとおり回答いたします。

1. 薬効表示について、医学と医師の立場が全く無視され、製薬企業の 
資料のみによる病名決定で用途が規定されることは誤りでありました。
厚生大臣としては、薬理作用を重視するものであり、能書については、 
薬理作用の記載内容を充実する方向で改善するよう、薬務局に対し指示 
いたしました。
従って、医師の処方は薬理作用に基づいて行われる事になります。
2. 社会保険診療報酬支払基金においても、これを受けて学術上誤りな 
きを期して、審査の一層の適正化を図ることとし、
また、この点について、都道府県間のアンバランスを生じないように、 
保険局に対し指示いたしました。
3. 以上により、医師の処方権の確立が保障されるものと考えます。
4. 国民医療の効率化を図るためには、プライマリー・ケアの確立等地 
域医療の充実が必要であり、
また、これとともに、医学常識から極端にはずれた診療等に対して、そ 
の是正を強力に進めてまいる所存であります。


平成16年7月9日付けの保医発第0709007号に 
は、上記の昭和55年9月3日保発第51号から、
「有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又 
は再審査の終了した医薬品をいう。)を薬理作用に基づいて処方 
した場合の取扱いについては,学術上誤りなきを期し一層の適正化を図 
る」の部分が引用され、
いまもなお効力を有していることがしるされています。




有賀 長規
ariga@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ariga@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx