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[orca-users:08971] レセスタ



 安陪隆明@鳥取県鳥取市、安陪内科医院と申します。
 他サイトでH先生に教えていただくまで、私も今日まで
知らなかったのですが、4月25日に厚生労働省が
「レセスタ」というソフトウェアを発表し、また
レセスタサポートサイトという名前のマスター等の更新
サイトを設けられたのですね。

https://www.recesta.mhlw.go.jp/top.aspx

 まず「レセスタ」についですが

「レセスタは、既存の医事会計システムやレセコンから
レセプト出力情報を取り出して、レセ電仕様の電子レセプトに
変換するソフトウェア」

 だそうです。その「既存の医事会計システムやレセコン」が
何かというと、以下になるそうです。

【対象機種】
------------------------------------------------------
富士通(株)           HOPE/X-S(V2,V3)
                HOPE/X-W(V2,V3)
                HOPE/SX-P(WinNT,WinXP)
                HOPE/SX-J 
------------------------------------------------------
三洋電機(株)          Newve 
                NewveExceed 
------------------------------------------------------
東芝住電医療情報システムズ(株) HAPPY CS-III 
                HAPPY CS-II 
                TOSMEC-MEPIO 
------------------------------------------------------
日本事務器(株)         MAPS−V5 
                MAPS/CS シリーズ 
------------------------------------------------------
日本電気(株)          MegaOakIBARS 
                PCIBARS 
------------------------------------------------------
日立グループ          HIHOPS-CS 
------------------------------------------------------
(株) NTTデータ         MINS-PRO 
------------------------------------------------------

 これらのメーカーのこれらの機種に使えるソフトを
厚生労働省さんが「無償」で提供するというわけですね。
(ただし「ヘルプデスク経費」という名目の費用が必要)

 そして、

> 「レセスタサポートサイト」とは「レセスタ」利用者(医療機関)
>の支援を目的に インターネット上に設置されるウェブサイトのことです。
>  主な役割は、診療報酬改定等に伴う必要な情報の配信や変換ツールの
>メンテナンス、 利用者のバージョン管理、各種照会対応などです。
>  具体的には2年ごとの診療報酬改定や新薬追加などの改定情報を
>インターネ ットを通じて利用者に自動配信し、変換ツール側では
>配信された改定情報を自動的に取り込んで更新できるような仕組みに
>なっています。

 だそうです。
 何かどこかで聞いた話と、よく似ているような…(笑)
 また、

>医療機関が「レセスタ」を利用するための条件は以下のとおりです。 
>
>・「レセ電」による診療報酬請求を行うこと。 
>・使用しているレセコン、医事会計システムが別表の「レセスタ」
> 対象機種であること。 
>・「レセスタ」は原則として「レセ電化」以外の目的に使用しないこと。 
>・医療機関の規模等に応じ、導入時に「ヘルプデスク経費(注)」を
> 負担していただくこと。 

 2番目と4番目の条件はよいとして、何故、

>・「レセ電」による診療報酬請求を行うこと。 

>・「レセスタ」は原則として「レセ電化」以外の目的に使用しないこと。 

 などという、あたりまえのことがわざわざ明記されているのか?
「既存の医事会計システムやレセコンからレセプト出力情報を取り出して、
レセ電仕様の電子レセプトに変換するソフトウェア」
 というソフトを、診療報酬請求目的ではなく、いったいどういうふうに
その他の目的に目的外使用できるというのか?
と悩んだのですが、まさかこの条項は、

「医師会がレセ電データの収集に使うこと」

 を禁止するために書かれている条項ではないですよね?(^^;)

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   安陪隆明
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