こんにちは、大牟田の江崎です。 私の所は耳鼻咽喉科で特定疾患療養指導料の算定はありませんが、 初診料の算定がされていない為、特定疾患療養指導料の算定が 行われていると思いますが・・・。 (初診から1ヶ月以上経過した時点で算定可では?)
例えば、不眠症などの非特定疾患で以前から通院 している人(初診日が1年前とします)が、新たに 高血圧症などの特例疾患が加わった場合、僕は、高血圧症 の初診日の1月後から、特定疾患療養指導料が算定されると 思い、以前のレセコンでは、そのように請求してきました。
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