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[orca-users:07277] 在医総について



藤江@ふじえ内科医院です。
在宅末期医療総合診療料(在医総)についてお教え下さい。まず、
次の前提でよろしいのでしょうか。
1.1週間を単位に1日単位で請求する。すなわち、算定用件を
   満たした週は、1685点(院内)×7を請求することになる。
2.その週については薬・点滴・訪問診療・訪問看護・訪問点滴指導
  などはすべての診療行為はマルメになる。
3.だとすると、算定用件を満たし続けると、1ヶ月で1685点×30となる。
4.診療実日数は実際に訪問した日数となり、在医総のみを算定した日は
  数えない。
5.算定用件を満たさない週は、例えば訪問診療・在宅酸素・在宅経管
    栄養・薬・検査などで算定する。
これが、間違っていれば以下の質問は無視してください。
たとえば、日曜日・月曜日・火曜日・水曜日に訪問診療をした場合、その週は
在医総の算定用件を満たすため、在医総を日曜から土曜日まで毎日算定
することになります。訪問診療等はマルメられるため算定しません。この場合、
この週の診療実日数は4日となるはずですが、在医総を算定した日数7日
がカウントされ足されてしまいます。これを回避する方法はあるのでしょうか。
なにか根本的に誤解しているかも知れません。よろしくご指摘下さい。
なお、早見表だけではあまりに分からないので
http://www1.doc-net.or.jp/~yamagata-hok/h-2003.2.htm を参考にしました。