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[orca-users:00999] Re: 守秘義務違反か否か



くわはらです。

H.Narusawa さんは書きました:
>秘密漏示罪とは,故なく,不知の第三者に告知したときに成立する罪で
>あると書いてあります.
>院外処方の場合には理由もありますし,不知の第三者でもありませんので
>罪に問われるはずがないでしょう.
>

確かに罪には問われないかもしれませんね。
しかし、信義に反する行為として損害賠償の対象にはなるんじゃないでしょうか?
ちなみに秘密漏示罪は刑法134条で規定されてますが、やさしく言うと、
正当な理由なしに業務上知りえた秘密を他人に知らせた場合この罪にとわれます。
この正当な理由というのが曲者で、適切なガイドラインが示されていないため
いろいろ混乱が生じているそうです。
薬剤を処方するのに必要最低限の事以外を知らせたらひっかかるかもしれません。

>薬剤師だって守秘義務を負っているのに,なんで病院側が守秘義務違反に
>問われることをみなさん心配しているのか不思議でなりません.

それは、患者と病院との二者関係から見て院外薬局は第三者だから。

>例えば,他の医療機関に紹介するときにも患者さんの病状などを
>書いたら守秘義務違反だと考えるのでしょうか?

患者の同意なく紹介状書くことってあるんですか?
#門外漢の純粋な疑問です。

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Akito Kuwahara  akito@xxxxxxxxxxxxxxx