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[orca-users:00987] Re: 守秘義務違反か否か
- To: <orca-users@xxxxxxxxxxxxxx>
- Subject: [orca-users:00987] Re: 守秘義務違反か否か
- From: "Nobusuke Kondou" <nkondo@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Sat, 22 Jun 2002 15:36:51 +0900
日野市医師会 近藤信介です。
診療報酬請求時に病名が保険者に通知されることは、「保険診療の契約範囲に含まれ
る」
とのことですが、患者さんは「保険診療を受けた場合、病名が保険者(健康保険組
合、国保など)に伝わっている」ことを知りませんし、私も医者になるまで知らな
かった。なんかヘンでは?手元の健康保険証にも、この件の記載は見当たりません
(もっとも、私のは医師国保なので一般的ではありませんが)。
》あるいは個人情報に対して守秘義務を守れると社会的?に
》認知なれた組織(支払基金、市町村役場、検査会社、薬局)
》ならば、暗黙の同意があると見なされるのか?
情報提供先が問題なのではなく、「情報を提供した行為」が問題なので、提供先は
関係ないと思います。裁判所ですら診療情報提供同意書をつけてきますから、公的機
関はだめでしょう。つまり、公的機関の記録に載る=公文書=情報公開法の絡みもあ
り、公共機関は最も危ないかもしれない。これは、市町村検診時の「既往歴、現病
歴」の項目にも関係あり、個人情報保護法が通過すると、このへんも問題になりそう
です。最近では、この欄を医師が記入する場合には具体的な病名は書かないようにし
ています。患者が記入する場合は良いのかもしれませんが。
>本人の同意なく第三者に個人情報を提供するのがどうか
> という問題
>調剤する薬剤師は,第三者じゃないでしょう.
>当事者です.
院外薬局の場合、医療共同行為者ではありますが、「医院、病院の外部に情報を提
供する行為」とみなされ、違法行為ではと思いますが?。院内薬局の場合は問題ない
と思います。病院薬剤師には入院患者服薬指導業務があり、病院医師は、自分の病院
のスタッフ(看護師、薬剤師)に病状説明をします。これは当たり前ですが、院外薬
局の場合、患者の同意がなければ、当然、守秘義務違反でしょう。調剤薬局の薬剤師
も解っているのか、わたしは、いまだに、一度も病状の問い合わせは受けたことがあ
りません。
>病名なんぞ書いて無くても疾患名の見当がつく場合も多いと思いますが.
仰るとおり、病名が無いと、患者の病状がわからないような処方箋では、これは、別
の問題です。
日野市医師会 近藤信介
多摩市関戸2−25−1−311
042−337−8182
nkondo@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx